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無料回収ができなくなった理由

2018年12月27日 11時00分10秒 (Thu)

商売である限り利益の出ないことは誰もしない

業者が無料で集めてもお金にならない

廃棄物 原則 誰もが不要の物  

有価物 リュース家電(一般家電) モター 発電機など非鉄の多い工業用品 

以下

港湾や船舶上などで火災   

有価物と廃棄物の境界線がめいかくになった。

中国の汚染問題

そのため家電スクラップ価格が低迷 

2017年6月に公布された廃棄物処理法の改正は、雑品スクラップにおける「有価物」「廃棄物」の境界線を明確にしました。というのも雑品スクラップはこれまで「有害だが有価物であるため、廃棄物処理法の適用外」とされてきたのです。

しかしこの雑品スクラップが海外に輸出されるにあたって、港湾や船舶上などで火災の原因となり、平成19年〜27年の間に海上で66件、廃棄物を保管しているヤードなど陸上で27件もの火災を起こしていました。これを問題視した環境省が今回対策として公布したのが「改正廃棄物処理法第17条の2」です。以下に全文を引用しておきましょう。

廃棄物処理法における雑品スクラップ関連の改正内容
(有害使用済機器の保管等)
第十七条の二 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
3 次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
4 環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。
5 有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。
引用元:環境省

この条文を簡潔にまとめると、「たとえ有価物であっても有害なもの(有害使用済機器)を保管・処分する場合は環境大臣に許可を得る必要がある。もし受けていない業者が保管や処分をビジネスとして行う場合は都道府県知事に届出が必要である」ということです。またこの「有害使用済機器」の判断基準は以下の4点にまとめられます。

1.使用が終了している機器である。
2.収集された機器である。
3.一部が原材料として相当程度の価値を持っている。
4.不適切に保管や処分が行われると人体や環境に被害が出る可能性がある。

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古物商、便利屋、高齢者環境整理 生前整理、店舗業務用品回収、片付け代行作業、家電回収業務、粒大ごみ回収 リサイクル リュース その他

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